「イタリア旅行にビザは必要なのか」「ETIASはもう申請しないといけないのか」。検索してみると、サイトによって書いてあることが違い、かえって不安になった方も多いのではないでしょうか。 結論から言うと、日本国籍の方が観光や短期の商用でイタリアを訪れる場合、条件を満たしていればビザは必要ありません。そしてETIAS(欧州渡航情報認証制度)も、この記事を確認した2026年8月28日時点ではまだ稼働しておらず、申請そのものが受け付けられていません。 一方で、2026年4月10日からはEES(出入域システム)が全シェンゲン加盟国で本格運用に入り、空港での入国手続きは実際に変わっています。「まだ不要なもの」と「すでに始まっているもの」を混ぜて理解してしまうと、準備を誤る原因になります。 この記事では、EU公式やイタリア政府の情報をもとに、ビザ要否の判定基準、90日ルールの正しい数え方、ETIASとEESの現況、90日を超えて滞在する場合の手続きまでを整理して解説します。
目次

日本国籍の方がイタリアを観光や短期の商用で訪れる場合、滞在日数が上限に収まっていればビザは必要ありません。イタリア外務省も、短期滞在についてビザを求められない国の国民は無査証で滞在できると案内しています。
ただし「何日まで滞在できるのか」の数え方には決まったルールがあり、パスポートにも条件が付きます。まずは次の3点を先に確定させておきましょう。
イタリア外務省は、短期滞在についてビザを必要としない国の国民は「イタリアまたはシェンゲン圏内に180日ごとに最大90日間滞在できる」と説明しています。日本国籍の方はこのビザ免除の対象で、観光・商用・親族訪問といった目的であれば事前のビザ申請なしで入国できます。
この90日という上限は、イタリア1国だけで数える日数ではありません。欧州委員会も「シェンゲン圏の国に入国した時点で180日の期間が始まる。何度でも入国できるが、180日ごとに滞在できるのは合計90日まで」と説明しており、シェンゲン圏全体での合計日数で判定されます。
注意したいのは、日数だけでなく渡航目的も条件になる点です。90日以内であっても就労や就学が目的の場合は扱いが異なり、目的に応じたビザが必要になることがあります。イタリア外務省のビザ情報ポータルでは、90日以内の短期滞在についても「就学」「被雇用就労」「自営業」「研究」などの区分が設けられています。
「180日ごとに90日」というルールは、1月1日にリセットされるような固定の区切りではありません。ある日を基準に、そこから過去180日をさかのぼり、その中でシェンゲン圏にいた日数を合計する方式です。欧州委員会の計算ツール利用マニュアルは、この180日を固定の区切りではなく、日々ずれていく「移動する(moving)参照期間」と説明しています。
欧州委員会が公開している短期滞在計算ツールの利用マニュアルでは、入国日を滞在の初日、出国日を滞在の最終日として数えると定められています。1泊2日の旅行であっても、90日の枠からは2日分が消費されます。
同マニュアルは、入国した日か実際に検査を受けた日のいずれについても、その日から過去180日をさかのぼって90日/180日の条件を満たしているか確認すると説明しています。前回の渡航から半年経っていない場合は、必ず前回分を合算して確認してください。
EUの公式サイトは、EU域外の国籍の方が入国する際のパスポートに2つの条件を示しています。「EUを出国する予定日から3か月以上有効であること」と「過去10年以内に発行されたものであること」の2つです。
条件の起点が入国日ではなく出国予定日である点に注意してください。旅行の後半に有効期限が近づく場合は、出発前に切替申請を済ませておきたいところです。
また、有効期限内であっても発行から10年を超えているパスポートは条件を満たしません。有効期間を延長した経緯がある方は、期限だけでなく発行日も併せて確認しておきましょう。
関連記事:パスポートの有効期限を正しく確認|国別の残存期間と切替申請の流れ
「180日で90日」と言われても、実際に自分の旅程が収まっているのか判断しづらいものです。ここでは、欧州委員会が示す数え方に沿って、具体的な日程で確認していきます。
押さえるべきポイントは、起点が固定ではないこと、入国日と出国日をどちらも1日として数えること、そしてイタリア以外のシェンゲン圏の滞在も合算することの3つです。
数えるときは、判定したい日(多くの場合は次に入国する予定日)を決め、その日を含めて過去180日分をさかのぼります。その180日の中に含まれるシェンゲン圏の滞在日数を、すべて足し合わせます。
合計が90日以内であれば、その時点でシェンゲン圏に入国できます。逆に、過去180日の合計がすでに90日に達している場合は、日数が経過して古い滞在が180日の枠から外れるまで待つ必要があります。
欧州委員会は、この計算を行うための短期滞在計算ツールを公式サイトで公開しています。複数回の渡航歴がある方は、手計算ではなくこのツールで照合するのが安全です。
たとえば、5月1日にローマへ入国し、5月10日に日本へ向けて出国したとします。入国日と出国日をどちらも数えるため、この旅行で消費するのは10日です。
同じ年の8月にもう一度イタリアへ行く場合は、8月の入国予定日を起点に過去180日をさかのぼります。5月の滞在がこの180日の中に入っていれば、すでに使った10日を差し引いた80日が、8月の渡航で使える上限になります。
一方、前回の滞在から180日以上が経過していれば、その滞在は判定の対象外になります。この場合は再び90日を上限として滞在を計画できます。
イタリアを起点にフランスやスペインをまわる周遊旅行では、日数は国ごとに分かれません。欧州委員会が示すとおり、シェンゲン圏全体の合計として1つの枠で管理されます。
たとえばイタリアに7日、フランスに5日、スペインに4日滞在し、移動日も含めて通算16日シェンゲン圏にいた場合、消費するのは16日です。「1国あたり90日」ではないため、周遊が長期になるほど枠の消費は早くなります。
また、シェンゲン圏の外に一度出ても、枠がリセットされるわけではありません。過去180日の合計で判定されるという原則は変わらないため、周遊の途中で圏外に出る予定がある方も、通算日数で管理してください。
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ETIAS(エティアス)について、「イタリア入国には必要です」と現在形で書いている情報を見かけることがあります。この点は、EU公式の記載と食い違っています。
本記事では、欧州委員会(移民・内務総局)の公式ページを2026年8月28日に確認しました。結論として、この時点でETIASは稼働しておらず、申請の受付自体が行われていません。つまり、今日イタリアへ渡航する方がETIASのためにすべきことはありません。
ETIASは、ビザなしで欧州30か国を訪れる渡航者を対象とした渡航認証制度です。欧州委員会は、ビザ免除の渡航者に対する「新しい渡航要件」と説明しています。
ビザとは別の仕組みで、出発前にオンラインで申請し、渡航前に事前審査を受ける点が特徴です。米国のESTAに近い位置づけと考えるとイメージしやすいでしょう。
認証が対象とするのは、180日中90日までの短期滞在です。ETIASが始まった後も、前章で説明した90日ルール自体が変わるわけではありません。
欧州委員会の公式ページには、「ETIASは現在稼働しておらず、この時点では渡航認証の申請は一切受け付けていない」と明記されています。加えて「EUはETIAS開始の具体的な日程について、開始の数か月前に周知する」ともあり、開始日は確定していません。
開始時期について、欧州委員会は2026年4月28日付の公式記事で「ETIASは2026年第4四半期に開始が予定されている」としていました。ただし、2026年7月にはEUのIT機関であるeu-LISAが年内の稼働開始はもはや現実的ではないとの認識を示したと報じられ、2026年8月にはEU公式のETIASページから開始時期の記載自体がなくなりました。報道では2027年の開始が有力とされ、eu-LISAの理事会が2026年9月に改めて協議する予定と伝えられています。現時点で開始日は確定していません。
手数料と有効期間については、EU公式が数値を示しています。手数料は20ユーロで、18歳未満と70歳超の方は支払いを免除されます。認証の有効期間は3年間、またはパスポートの有効期限までのいずれか早い方です。
項目 | EU公式が示す内容(2026年8月28日確認) |
|---|---|
現在の稼働状況 | 未稼働。申請の受付なし |
開始時期 | 未確定。2026年4月28日付のEU公式記事では「2026年第4四半期に開始予定」とされていたが、2026年8月時点のEU公式ETIASページに開始時期の記載はない |
開始日の告知 | 開始の数か月前にEUが公式に周知 |
手数料 | 20ユーロ(18歳未満・70歳超は免除) |
有効期間 | 3年間、またはパスポート失効までの早い方 |
対象 | ビザなしで欧州30か国を訪れる渡航者 |
ETIASは、EUが公式に開始時期を見直した経緯があり、開始日が確定しない状態が続いてきた制度です。過去に「まもなく必要になる」という前提で書かれたページが更新されないまま残っていると、現在形の断定として読めてしまいます。
また、EUは公式を装ったETIASサイトの存在にも注意を呼びかけています。europa.eu以外のドメインで「申請できます」と案内しているページは、EUの公式サイトではありません。
開始日が告知されたかどうかは、EUの公式ドメイン「europa.eu」で直接たしかめられます。告知後は、読んでいる記事の情報が更新されているかも併せて見ておきましょう。
関連記事:ETIAS(エティアス)はいつから?申請方法・費用・対象国を徹底解説

ETIASが始まった後に最も注意したいのが、公式を装った申請サイトです。EUは、こうした非公式サイトが多数現れていると以前から注意喚起を出しています。
開始前の今のうちに、どこが公式でどこが代行なのかを見分ける基準を持っておくと、実際に申請する段階で迷わずに済みます。
EU対外行動庁(EEAS)は、申請できる正規の経路はEU公式のETIASサイト(europa.eu/etias)のみであると案内しています。制度が稼働した後は、申請フォームに加えてモバイルアプリも利用できるようになる予定です。
EUに支払う手数料は20ユーロです。公式サイト経由で申請するかぎり、これ以上の費用はかかりません。
なお、EUの公式サイトはすべて「europa.eu」のドメインで運用されています。アクセスしたページのURLがこのドメインで終わっているかどうかが、最初の判断材料になります。
まず見るべきは請求額です。表示されている総額が公式手数料の20ユーロを大きく上回っている場合は、EU公式の申請経路ではない可能性があります。
公式を思わせるデザインであっても、それだけでは公的機関が運営している根拠にはなりません。EUは、公式サイトはすべてeuropa.euドメインで見分けられると案内しています。
ドメイン名にETIASという語が入っていても同じです。europa.eu以外のドメインは、すべて公式ではないという前提で確認してください。
申請の直前になると、時間に追われて確認が甘くなりがちです。次の項目を、申し込みボタンを押す前にひととおり見ておくことをおすすめします。
最後の項目は、開始前の現時点では特に重要です。EUが申請を受け付けていない期間に「申請できます」と案内しているサイトは、その時点で公式ではないと判断できます。
ETIASがまだ始まっていない一方で、EES(出入域システム)はすでに動いています。欧州委員会は「EESは2026年4月10日から全シェンゲン諸国で完全に稼働している」と明記しています。
イタリアの空港で入国審査を受けるときの手続きは、この制度によって実際に変わりました。ETIASと混同されやすい制度なので、違いから整理していきます。
欧州委員会は両者の違いを次のように説明しています。EESは「短期滞在で渡航するすべての域外国籍者の国境手続きを変えるもの」、ETIASは「ビザ免除国の国民の渡航のしかたを変えるもので、出発前にオンラインで渡航認証を取得する必要が生じる」ものです。
整理すると、EESは到着してから国境で行われる手続き、ETIASは出発する前にオンラインで済ませる手続きです。タイミングも、渡航者が行う作業も異なります。
2026年8月28日時点で渡航者が実際に対応するのはEESだけです。出発前に申請するものではなく、登録はEUの対外国境に到着したときに行われます。欧州委員会は、入国審査官が顔写真の撮影や指紋の読み取りを行うと説明しており、国境によってはセルフサービス端末やモバイルアプリで一部のデータを先に登録できる場合もあります。
欧州委員会によると、EESでは渡航者の顔画像と指紋、そして旅券に記載された個人情報が記録されます。EU公式は、2回目以降は登録済みの顔写真と指紋を照合するだけで済むため所要時間が短くなると説明しています。初回は登録の手続きが加わる分、時間に余裕を見ておいてください。
大きな変更点が、パスポートへのスタンプです。欧州委員会は「短期滞在で渡航する域外国籍者について、パスポートのスタンプは入出国のデジタル記録に置き換えられつつある」と説明しています。EESは、スタンプ押印に代わる仕組みとして位置づけられています。
EESは29か国で運用され、シェンゲン圏の対外国境の検査場で登録が行われます。イタリアに直行便で入る場合はイタリアの空港が対象です。
最も戸惑いやすいのが、パスポートに入国スタンプが残らないことです。滞在日数の証拠として自分でスタンプを確認していた方は、代わりに搭乗券や予約控えを保管しておくと日数を追いやすくなります。
また、EESは滞在期間の超過を自動的に検知する仕組みを備えています。欧州委員会は、EESが超過滞在者の把握や不正な移動の防止に役立つとしています。90日ルールの管理は、これまで以上に厳密に行われると考えておきましょう。
乗り継ぎ時間が短い旅程を組んでいる方は、到着後の手続きに余裕を見て計画してください。
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ここまでは短期滞在を前提に解説してきました。留学や就労のように90日を超えて滞在する場合は、出発前にビザを取得したうえで、入国後にも手続きが必要になります。
併せて、乗り継ぎで入国する場合の審査場所や、入国審査で確認される書類など、当日つまずきやすい実務のポイントも整理しておきます。
90日を超える滞在には、短期滞在のビザとは別に、ナショナルビザ(長期滞在ビザ、Dタイプ)が必要です。イタリア外務省のビザ情報ポータルでは、90日を超える滞在の目的として、就学、被雇用就労、自営業、家族の事由、選択居住、研究、職業訓練、インターンシップ、ワーキングホリデーなどが挙げられています。
区分によって必要書類が変わるため、まずは自分の滞在目的がどれに該当するかを確定させることが出発点になります。イタリア外務省は、具体的な手続きと必要書類は居住地を管轄する在外公館に確認するよう案内しています。
また、イタリア外務省は、ナショナルビザで入国した後に合法的に滞在するには滞在許可証が必要であり、それが唯一の在留を可能にする書類だと説明しています。ビザは入国のための書類であり、滞在のための書類ではない点に注意してください。
申請先は、住んでいる場所の管轄によって決まります。在東京イタリア大使館の管轄は、北海道、青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、山梨県、長野県、新潟県の18都道県です。
在大阪イタリア総領事館の管轄は、富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、奈良県、大阪府、和歌山県、兵庫県、鳥取県、岡山県、広島県、島根県、山口県、香川県、徳島県、高知県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県の29府県です。
イタリア外務省は、2025年1月11日以降、ナショナルビザ(Dタイプ)の申請でも原則として指紋の採取が必要になったと告知しています。ただし2025年5月8日付の外務大臣令により、G7加盟国の国民が就学ビザを申請する場合など一部の区分は指紋採取の対象から外れています。日本はG7加盟国ですが、免除されるのは特定の区分に限られます。自分の申請区分が該当するかどうかは、申請先の窓口への確認が必要です。
申請の進め方も押さえておきます。いずれの窓口も予約システム「Prenot@mi」での事前予約制で、本人が出向いて申請します。日程には余裕を持って動いてください。
イタリア国家警察は、初めてイタリアに到着した人は「入国から8営業日以内」に滞在許可証(Permesso di Soggiorno)を申請しなければならないと案内しています。申請先は、滞在予定の県の警察本部長(Questore)宛てで、指定の郵便局を通じて手続きする場合もあります。
注意したいのは、暦日ではなく営業日で数える点です。到着した曜日や祝日の並びによって、実際の期限日は変わります。
到着直後は住居探しや各種登録に追われがちですが、この手続きは後回しにできません。渡航前に、滞在先の管轄警察本部と必要書類を調べておくとスムーズです。
EESの登録を含む入国審査は、シェンゲン圏の対外国境の検査場で行われます。日本からパリやフランクフルトを経由してローマへ向かう場合、シェンゲン圏に最初に入る空港、つまり乗り継ぎ地の空港で入国審査を受けることになります。
この場合、ローマ到着時には国内線と同様の扱いになり、改めて入国審査を受けることは基本的にありません。乗り継ぎ地で入国審査の列に並ぶ前提で、乗り継ぎ時間を確保しておく必要があります。
一方、ドバイやイスタンブールのようにシェンゲン圏外を経由する場合は、イタリアの空港が最初のシェンゲン国境になります。この場合はローマやミラノでEESの登録と入国審査を受けます。
在東京イタリア大使館は、申請書類の一覧の中で「未成年者の旅行許可証(Act of consent)」の書式を配布しています。保護者が同行しない渡航や、片方の親のみが同行する渡航を想定した書類です。
この書式の提出がすべての渡航で必須かどうかは、公式ページ上では明示されていません。一方で、旅行会社の案内では、イタリア大使館のウェブサイトで所定フォーマットの同意書を入手できると案内されています。
航空会社によって未成年者の取り扱いや必要書類は異なります。18歳未満の方だけで渡航する予定がある場合は、大使館の書式を用意したうえで、利用する航空会社の規定も事前に調べておくと安心です。
日本の入国カードにあたる書類を機内や空港で記入するのか、気になる方もいるでしょう。欧州委員会が示すイタリア入国時の手続きは、EESによる顔画像・指紋・旅券情報の登録です。EU公式が案内するこの手続きに、渡航者が記入する到着カードは含まれていません。
一方で、入国審査では書類の提示を求められることがあります。EUの公式サイトは、国境の職員が滞在の目的や内容を確認するために、招へい状、宿泊先の証明、復路または往復の航空券、十分な資金の証明などを求める場合があると案内しています。予約確認書や航空券の控えは、その場ですぐ取り出せるようにしておいてください。
税関では、EUの規則により、1万ユーロ以上の現金を持ち込む場合または持ち出す場合に申告が必要です。この規則では、紙幣だけでなく小切手やトラベラーズチェック、プリペイドカード、金地金なども現金として扱われます。
枠を超えてしまった場合の帰結も押さえておきます。EU公式は、超過して滞在した人はEUの帰還指令(Return Directive 2008/115)に基づく退去の手続きの対象になると説明しています。あわせて、入域禁止(原則として5年を超えない期間)が決定される場合もあります。90日の枠は必ず余裕を持って管理してください。
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ここまで見てきたとおり、イタリア入国の手続きは書類の提示とデジタル登録が中心です。ビザやETIASの確認と同じくらい、出発前に決めておきたいのが現地の通信手段です。EESの導入で入国手続きがデジタル化された今、到着直後にネットにつながるかどうかは以前より重要になっています。
最後に、到着してすぐ通信が必要になる場面と、その準備のしかたを整理します。
入国審査では、宿泊先の予約確認書や復路の航空券の提示を求められることがあります。これらをメールやアプリで管理している場合、ネットにつながらないとその場で開けません。
パスポートにスタンプが押されなくなったため、滞在の記録をたどる手がかりも予約履歴や搭乗券の控えに移りました。旅行中に日数を確かめたくなったときも、手元の端末が通信できる状態かどうかが効いてきます。
さらに、ETIASが始まった後は、認証状況の確認をオンラインで行う場面も想定されます。空港の無料Wi-Fiに頼らず、到着した瞬間から自分の回線が使える状態にしておくのが確実です。
トリファは、アプリダウンロード数No.1の海外eSIMアプリです。日本にいるうちにアプリでプランを選んでおけば、現地に着いて電波をつかんだ時点から通信を開始できます。
設定は購入から利用開始まで最短3分が目安で、空港のカウンターに並んだり、SIMカードを入れ替えたりする必要がありません。iPhoneでは普段使っているSIMを入れたままeSIMを追加できるため、日本の電話番号もそのまま残せます。
テザリングに対応したプランなら、同行者のスマートフォンやパソコンをつなぐこともできます。対応可否はプランによって異なるため、購入前にアプリで確認してください。イタリアからフランスやスペインへ足を延ばす周遊旅行でも、複数国に対応したプランを選べば通信手段を切り替えずに移動できます。

ライター
トリファ編集部(海外旅行の準備・現地情報担当)
海外旅行におけるベストシーズン、持ち物、現地で気をつけることなど、海外旅行の準備と現地情報を初心者にもわかりやすくまとめています。内容は必要に応じてトリファの現地スタッフへのヒアリングを行い、現地の状況も踏まえて整理しています。あわせて季節・制度・営業時間など変わりやすい情報は、公的機関や交通機関・施設の一次情報を確認し、変更があれば記事へ反映します(記事内に最終更新日を明記)。
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